
高速料金値下げ特集!!

高速道路の路上で、ガス欠が原因で車が止まってしまった場合には、道路交通法違反で罰則を受ける可能性があります。罰則は、3カ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金です。
以下、引用。
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「ガス欠に違反切符 浅口市の山陽道で車線ふさぐ 」
13日午前7時50分ごろ、浅口市金光町上竹の山陽自動車道下り阿坂トンネル入り口付近で、兵庫県宝塚市、無職男性(22)の乗用車が燃料切れで立ち往生。
二車線のうち一車線を約20分間ふさぎ、最大約1.3キロ渋滞した。
駆け付けた県警高速隊員が、ガソリン残量の確認を怠った道交法違反に当たるとして切符処理した。
「ガス欠」での取り締まりは珍しく、男性は「燃料計をよくチェックしていなかった」と釈明しているという。
同隊は「盆帰省で交通量が増えており、一歩間違えれば重大事故につながりかねなかった」としている。(山陽新聞 8月14日)
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つまり、予知ができるトラブルに関しては、違反切符を切ることがあるということです。ただし、渋滞によって過剰なガソリンを消費した等の予測できないガス欠については、違反になることはありません。
ちなみにJAFによると、JAF未加入者からのガソリン給油依頼の場合、作業代と往復の高速料金が掛かる。作業代は8500円で、通行料は作業車と後方警戒車の2台分がかかる。
最も近いインターまでの料金が1,000円だとしても、
(1,000円+8,500円)×2+ガソリン代(150円×10L)=20,500円
凄い額になることは間違いない。JAF加入とまではいかなくても、 ガソリン缶詰 ぐらいは備蓄しておく必要がありそうだ。